大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)6238 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人京谷勝寿の上告趣旨は別紙記載のとおりであるが、原審は被告人は市長の

職印を押捺して本件文書を作成する権限はなかつたものと認定して居るのである。

論旨第一点は右権限あることを前提とするもので即ち原審の認定と反する事実を前

提として判例違反等を主張するものであり理由がない。その他の論旨は刑訴第四〇

五条所定の上告理由に該当しない。(論旨第二点所論の如く未遂罪であるとしても、

只裁判所は減軽を為し得るだけでその他法定刑に変りはなく、その範囲において刑

を量定し執行猶予迄言渡した原判決はこれを破棄しなければ著しく正義に反するも

のとは到底いえない。)

なお、記録を調べても同四一一条を適用すへきものと認められない。

よつて、同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決

する。

昭和三〇年四月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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